出生から死亡までの連続した戸籍とは
相続人を確定するために、亡くなった方の配偶者や子の有無を確認する必要があります。出生から死亡までの間に、転籍や婚姻等による新戸籍の編製や、法令の改正等による戸籍の改製などで複数の戸籍が存在する場合があるため、その全ての戸籍の提出を求められます。亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得するには、死亡時の本籍地から出生時までさかのぼって戸籍を請求する必要があります。全ての戸籍が同じ本籍地とは限らないため、それぞれの戸籍の本籍地である市区町村に請求していただきます。
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- 2021年2月15日
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