1. ホーム
  2. くらしの情報>
  3. 届出・証明・税金>
  4. 戸籍>
  5. 死亡届の写しについて

くらしの情報

死亡届の写しについて

受理した死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)は、法律により認められている「特別な事由」に該当する場合のみの交付となります。そのため、申請の際には詳しく使用目的を記載していただきます。証明が認められない使用目的の方は、必ず死亡届の写しでなければならないか確認していただき、病院で死亡診断書を申請してください。

なお、証明が可能であった場合でも、届出後から約1ヵ月を過ぎると届書を法務局に送付しますので、市役所での証明の交付ができなくなります。その場合のお問い合わせ先は、水戸地方法務局龍ケ崎支局(HPリンク)です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る