戸籍に氏名の振り仮名が記載されました
戸籍に氏名の振り仮名が記載されました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
稲敷市に本籍のある方については、令和8年7月末までに戸籍に氏名の振り仮名が記載されました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される振り仮名の通知
本籍地の市区町村より、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名等の通知」が改正法の施行日(令和7年5月26日)以降順次送付されます。氏名の振り仮名に誤りがないか、必ずご確認ください。
稲敷市では令和7年7月2日に通知書を発送いたしました。
※発送から到着まで2週間程度かかる場合があります。
※通知の発送時期は市町村により異なります。
※通知は原則戸籍の筆頭者宛に戸籍単位で送付され、戸籍内で別住所の方については住所地ごとに送付されます。
2 氏や名の振り仮名の届出 (届出期間は令和8年5月25日で終了しました)
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
通知に記載されている振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることもできます。
通知に記載されている振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
3 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
関連情報
より詳細な内容については下記をご参照ください。
法務省サイト https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html(外部リンク)
問い合わせ先
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- 【更新日】2026年9月30日
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