介護保険制度における個人番号(マイナンバー)の利用について
平成28年1月以降、介護保険制度の各種申請、届出において個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
個人番号を記入した各種申請や届出の提出の際、ア)個人番号を確認できる書類 と イ)身元が確認できる書類 をご持参ください 。
(1) 被保険者本人申請の場合
ア)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
イ)(1)被保険者本人の運転免許証、旅券、身体障害者手帳など顔写真入りの官公庁発行の書類を1点
または
(2)被保険者本人の介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証、介護保険負担割合証、国民健康保険証、後期高齢者医療保険被保険者証、年金手帳などを2点
※ ア)個人番号を確認できる書類の提示が困難な場合は、イ)身元が確認できる書類のみの提示をお願いいたします。この場合、市が地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳ネットワーク)への確認や、住民基本台帳への確認等によって番号の確認を行います。
(2) 代理人による申請の場合
ア)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票
イ)(1)代理人の個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、居宅介護支援専門員証など顔写真入りの官公庁発行の書類を1点
または
(2)代理人の介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証、介護保険負担割合証、国民健康保険証、後期高齢者医療保険被保険者証、年金手帳などを2点
ウ)代理権を示す書類
法定代理人の場合は戸籍謄本、任意代理人の場合は委任状
* ただし、これらによる代理権の確認が困難な場合には被保険者本人の介護保険被保険者証など官公署から本人に対し発行・発給された書類でも可。
※ ア)個人番号を確認できる書類の提示が困難な場合は、市が地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳ネットワーク)への確認や、住民基本台帳への確認等によって番号の確認を行います。
(3)郵送による申請の場合
郵送による提出の場合は、ア)個人番号を確認できる書類とイ)身元が確認できる書類は写しを送付してください。
(4)その他の場合
(1)代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合
本人が認知症等で意思能力等が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合には、申請書に個人番号を記載せずに受け付けることになります。
(2)代理権のない使者による申請の場合
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、本人が郵送で提出する場合と同じく
ア)個人番号を確認できる書類とイ)身元が確認できる書類の写しを封筒に入れて、封をしたうえで提出
してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険担当です。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年12月28日
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