特定福祉用具販売・住宅改修費支給
介護認定を受けていれば、いずれの介護度の方でも利用することができます。
購入する業者や対象となる福祉用具、対象となる工事内容に制限がありますので、まずはケアマネージャー等に相談をお願いします。
特定福祉用具販売
入浴や排せつ等に使用する福祉用具を購入したとき、購入費の一部が支給されます。
※都道府県等の指定を受けた事業者から購入した場合のみの支給になります。
対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
福祉用具購入費の支給について
償還払いの場合
いったん購入費全額を利用者が支払い、後日申請により、同年度で10万円を上限(ただし、利用者負担の1割、2割または3割は差し引かれます。)に購入費が支給されます。
受領委任払いの場合
利用者が自己負担分を事業者に支払い、後日申請により、同年度で10万円を上限(ただし、利用者負担の1割、2割または3割は差し引かれます。)に購入費を市から事業者へ支払います。
※受領委任払いは利用できない場合があります。受領委任払いについての詳しい内容はこちら
特定福祉用具販売の申請について
特定福祉用具販売を利用するには、購入後市に申請をする必要があります。「介護保険 福祉用具購入費の申請について 」を確認し、必要な書類を高齢福祉課まで提出してください。
申請書等は「福祉用具購入費支給申請書 一式 」から必要な様式を使用してください。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、その費用の一部が支給されます。
※事前に申請がない場合は住宅改修費は支給されません。着工前に必ず申請をお願いします。
住宅改修の対象となる工事
- 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り換え
- その他上記の工事に付帯して必要な工事
住宅改修費の支給について
償還払いの場合
いったん費用全額を利用者が支払い、後日申請により、20万円を上限(ただし、利用者負担の1割、2割または3割は差し引かれます。)に住宅改修費が支給されます。
受領委任払いの場合
利用者が自己負担分を事業者に支払い、後日申請により、20万円を上限(ただし、利用者負担の1割、2割または3割は差し引かれます。)に住宅改修費を市から事業者へ支払います。
※受領委任払いは利用できない場合があります。受領委任払いについての詳しい内容はこちら
住宅改修費の申請について
住宅改修を利用するには、着工前と工事完了後にそれぞれ市に申請をする必要があります。「介護保険 住宅改修費の支給について 」を確認し、必要な書類を高齢福祉課まで提出してください。
申請書等は「住宅改修費支給申請書 一式 」から必要な様式を使用してください。
関連ファイルダウンロード
- 福祉用具購入費についてPDF形式/310.53KB
- 福祉用具購入費支給申請書 一式EXCEL形式/64.33KB
- 介護保険 住宅改修費の支給についてPDF形式/366.12KB
- 住宅改修費支給申請書 一式EXCEL形式/207.76KB
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問い合わせ先
- 2024年3月5日
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