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65歳以上のみなさまへ 令和3年度~令和5年度の介護保険料について

介護保険料は介護保険の大切な財源です

◎ 介護保険は、国や県、市が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。

◎ 65歳以上の方の介護保険料については、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう見直され、この計画の中で保険料額が決定されます。

◎ 稲敷市においても、令和3年3月に「稲敷市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画」(令和3年度から令和5年度)を策定いたしました。

 

介護保険料の基準額が年額64,800円(月額5,400円)になりました

◎ 第8期(令和3年度から令和5年度)において、基準額が月額5,400円に改定となりました。

 ※第7期(平成30年度から令和2年度)の月額5,200円と比較して、月額200円の増額となります。

 ※基準額とは、第8期計画における介護サービスの総給付費等の推計をもとに、第1号被保険者(65歳以上の方)の負担分(第8期:23%)を、 3年間の高齢者人口の合計で割って算出されます。

◎ 介護サービスの利用者増等に伴う自然増分や介護報酬改定等による介護保険料上昇の影響を抑制するため、市では、介護給付費準備基金の取り崩しや、財政安定化基金交付金の活用などを行っておりますが、介護保険財政を運営するに当たり、介護保険料の値上げせざるを得ない状況にあります。高齢者の皆様には、ご負担をおかけすることとなりますが、増え続ける介護サービスに対応するためのやむを得ない結果となりましたことをご理解願います。

 

低所得者への配慮などから保険料の段階を細分化し、第1段階から第3段階の方を対象に消費税を財源とした保険料軽減強化を実施しております

◎ 市で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得段階別に設定されます。

◎ 第7期は9段階でしたが、第8期も変わらず9段階といたしました。

◎ 本人の所得と世帯の課税状況に応じて、所得段階別に介護保険料が決定します。

◎ 平成30年度からの介護保険料については、令和元年10月からの消費税率引き上げに伴い、低所得層への更なる保険料負担軽減強化を段階的に実施し、令和2年度の介護保険料から完全実施となりました。

令和3年度~令和5年度 所得段階別介護保険料 (年額)

所得段階 対象となる方 保険料率 保険料(年額)
第1段階 ●生活保護。世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者
●住民税非課税世帯で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円以下の方
基準額×0.3 19,400円
第2段階 ●住民税非課税世帯で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.5 32,400円
第3段階 ●住民税非課税世帯で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 基準額×0.7 45,300円
第4段階 ●住民税課税世帯であるが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 58,300円
第5段階 ●住民税課税世帯であるが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 基準額 64,800円
第6段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 77,700円
第7段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 84,200円
第8段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.60 103,600円
第9段階  ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方 基準額×1.70 110,100円 

課税年金収入額とは、老齢基礎年金など税法上課税の対象となる年金の収入額をいい、遺族・障害年金など税法上非課税となる年金の収入額は含まれません。

合計所得金額とは、収入金額から必要経費相当額を差し引いた金額です。平成30年4月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(第1~第5段階のみ)」した金額を用います。
純損失や雑損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除等の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。
 なお、合計所得が0円を下回る場合には0円とみなします。

※介護保険料のパンフレットは下記よりダウンロードください。

 

40歳から64歳までのみなさまへ

◎ 40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している健康保険組合等ごとに定められています。

◎ 詳しくは、加入している医療保険の担当窓口にお問い合わせください。

 

~ よくある質問 ~

Q. 65歳になる年度の介護保険料は、どうなっているの?

A. 65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者として介護保険料を稲敷市に納めます。

 4月から65歳になる月の前月までの分は、年度末までの納期に分けて、加入している医療保険の保険料から介護保険分として納めます。65歳になった月から年度末までの分は、年度末までの納期に分けて、介護保険料として納めます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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