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65歳以上のみなさまへ 令和6年度~令和8年度の介護保険料について

介護保険料は介護保険の大切な財源です

◎ 介護保険は、国や県、市が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。

◎ 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料については、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう見直され、この計画の中で介護保険料が決定されます。

◎ 稲敷市においても、令和6年3月に「稲敷市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画」(令和6年度から令和8年度)を策定し介護保険料を決定いたしました。

 

介護保険料の基準額が年額64,800円(月額5,400円)になりました

◎ 第9期(令和6年度から令和8年度)において、介護保険料の基準額が年額64,800円(月額5,400円)になりました。

 ※第8期(令和3年度から令和5年度)と比較して同額であり、基準額の変更はありません。

 ※基準額とは、第9期計画における介護サービスの総給付費等の推計をもとに、第1号被保険者(65歳以上の方)の負担分(第9期:23%)を、 3年間の高齢者人口の合計で割って算出されます。

◎ 介護サービスの利用者増等に伴う自然増分や介護報酬改定等による介護保険料上昇の影響を抑制するため、市では、介護給付費準備基金の取り崩しや、財政安定化基金交付金の活用などを行っております。

 

介護保険料の段階区分

◎ 市で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得段階別に設定されます。

◎ 第8期の所得段階及び保険料率は9段階でしたが、第9期では、第1号被保険者間での所得再配分機能を強化し低所得者の保険料の上昇を抑制するため、国の標準段階及び標準保険料率区分が標準9区分から標準13区分に多段階化したことにより、稲敷市も国が示す基準である所得段階及び保険料率を9段階から13段階へと見直しを行いました。

◎ 本人の所得と世帯の課税状況に応じて、所得段階別に介護保険料が決定します。

令和6年度~令和8年度 所得段階別介護保険料 (年額)

所得段階 対象となる方 保険料率 保険料(年額)
第1段階

●生活保護

●世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者
●世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円以下の方

基準額×0.285 18,400円
第2段階 ●世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.485 31,400円
第3段階 ●世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている方 基準額×0.685 44,300円
第4段階 ●世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 58,300円
第5段階 ●世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている方 基準額 64,800円
第6段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 77,700円
第7段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.30 84,200円
第8段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 97,200円
第9段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万未満の方 基準額×1.70 110,100円
第10段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万未満の方 基準額×1.90 123,100円
第11段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万未満の方 基準額×2.10 136,000円
第12段階 ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万未満の方 基準額×2.30 149,000円
第13段階  ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.40 155,500円 

老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金になります。

課税年金収入額とは、老齢基礎年金など税法上課税の対象となる年金の収入額をいい、遺族・障害年金など税法上非課税となる年金の収入額は含まれません。

合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階までの合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

※保険料(年額)は100円未満切り捨てとなります。

※第1~第3段階については公費による保険料軽減措置が適用された金額となります。

※介護保険料のパンフレットは下記よりダウンロードください。

 

40歳から64歳までのみなさまへ

◎ 40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している健康保険組合等ごとに定められています。

◎ 詳しくは、加入している医療保険の担当窓口にお問い合わせください。

 

~ よくある質問 ~

Q. 65歳になる年度の介護保険料は、どうなっているの?

A. 65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、第1号被保険者として介護保険料を稲敷市に納めます。

 4月から65歳になる月の前月までの分は、年度末までの納期に分けて、加入している医療保険の保険料から介護保険分として納めます。65歳になった月から年度末までの分は、年度末までの納期に分けて、介護保険料として納めます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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