受領委任払い制度について(特定福祉用具販売・住宅改修)
受領委任払い制度について
介護保険制度では、特定福祉用具販売等や住宅改修等を行ったとき、被保険者が一時的に費用の全額を支払い、後日市から保険給付分の支給を受ける「償還払い」が原則となります。
稲敷市では令和6年4月1日から、被保険者の一時的な経済負担を軽減し、特定福祉用具販売等や住宅改修等をより利用しやすくなる「受領委任払い」を実施します。
「受領委任払い」とは、被保険者から保険給付分の受領を事業者に委任することにより、被保険者は事業者に負担割合に応じた額のみ(上限額を超えた分は自己負担)を支払い、保険給付分については市から直接事業者に支払うものです。なお、「受領委任払い」が適用できるのは、市に届出を出している事業者を利用した場合のみになります。
受領委任払い取扱事業者一覧 [PDF形式/343.06KB]
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次に該当する方は「受領委任払い」を利用できません
- 介護保険法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている場合
- 介護保険法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている場合
- 介護保険法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされている場合
- 介護保険法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている場合
- 入院中に住宅改修を行う場合
- 介護認定を新規申請中の場合
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- 2023年3月5日
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