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くらしの情報

指定居宅介護支援事業に関する様式(事業所向け)

1事業所の指定について

介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業を行う際には、市町村の指定を受ける必要があります。

居宅介護支援事業所の新規指定については、事前協議が必要となりますので高齢福祉課へ必ずご連絡願います。

また、届出内容に変更があった場合等、下記の様式により届出が必要です。  

※市内の指定状況 稲敷市内の介護保険施設・地域密着型サービス 

各申請様式

 指定申請書(様式1号)

 変更届出書(様式2号)

 廃止・休止・再開届出書(様式3号)

 指定更新申請書(様式4号)

 指定居宅介護支援事業所【添付書類】チェックリスト ※指定申請・更新時添付すること

 指定居宅介護支援事業者 指定申請の手引【参考資料】

各申請期限

申請の内容 提出すべきとき 提出期限
新規指定 新規指定を受ける場合 高齢福祉課との事前協議終了後 事業開始の1カ月前まで
変更届 事業所等の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったとき 変更があった日から10日以内
指定更新  前回の指定日から6年を経過するとき

指定更新の1か月前まで

廃止・休止届 事業所を廃止、または休止するとき 廃止・休止しようとする日の1か月前まで
再開届 事業所を再開するとき 再開日より10日以内

付表

 指定申請に係る必要書類に関しては、付表の添付書類一覧を参照ください。また、別途追加書類の提出を求めることがあります。

 付表13(指定居宅介護支援事業所)

標準様式

 標準様式1 勤務表 居宅介護支援

 標準様式2 管理者経歴書

 標準様式3 平面図

 標準様式4 設備等一覧表

 標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

 標準様式6 誓約書

 標準様式7 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

2介護給付費算定に係る体制等届出について

次の要件に該当する場合は介護給付算定に係る届出が必要となります。※各届出があった月からの算定となります。

  1. 指定申請をしようとするとき
  2. 新たに加算を受けようとするとき
  3. 加算の要件に該当しなくなったとき
  4. 届出内容に変更があったとき
  5. 法改正に伴い届出事項が追加・変更になったとき

届出様式

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

 加算別紙様式10-3、4、5

※一覧表に記載がない加算は市への届出は不要ですが、実地指導の際に必要書類の確認を行いますので、書類の整備をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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