くらしの情報

各種届出・申請について

 児童クラブを利用されている方で、以下の項目に該当する場合は、各届出書・申請書を提出してください。
 届出書・申請書は、こども支援課及び各クラブに用意しているほか、ページ下部からダウンロードも可能です。
 提出は、こども支援課のほか、各児童クラブでも受け付けます。

 

児童クラブ登録内容の変更

 児童クラブ利用申請時から以下の内容に変更があった場合、【様式第7号】児童クラブ変更届を提出してください。

 1. 保護者指名
 2. 住所
 3. 電話番号
 4. 勤務先※
 5. 緊急連絡先
 ※勤務先が変更になった場合は、就労証明書等を添付してください。

 

児童クラブの休所・退所

 1.児童クラブを1か月以上休所する場合は、【様式第8号】休所・退所届に休所期間を記入して提出してくださ 
  い。
   なお、休所期間のうち、月の初日から末日まで児童クラブの利用がない場合は、その月の負担金を免除します。

 ※土曜日も児童クラブを利用されている方で、土曜日の利用のみ休止したい場合は、休所期間を記入したうえで、
 「休所・退所理由」の枠内に『土曜日のみ休所』とご記入ください。

 2.児童クラブを退所する(その年度内の利用を停止する)場合は、【様式第8号】休所・退所届に退所日を記入し
  て提出してください。


 ※休所・退所の届出がない場合は、児童クラブを利用していなくても、負担金の納入義務が継続されますのでご注意
 ください。
 ※届出書は「口座振替日及び減免申請書・休所届提出期限一覧」記載の期日までにご提出ください。

 

負担金の減免

 以下の要件に該当する場合は、負担金を減免できますので、【様式第9号】稲敷市児童クラブ負担金減免申請書を提出してください。


 1.生活保護法による保護世帯及び学校教育法による準要保護世帯  減免額:全額
 2.月のはじめから末日まで通所しない場合            減免額:全額
 3.月の利用日数が8日以下の場合                減免額:半額

 ※減免の要件に該当していても、申請がない場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。
 ※申請書は「口座振替日及び減免申請書・休所届提出期限一覧」記載の期日までにご提出ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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