各種届出・申請について
児童クラブを利用されている方で、以下の項目に該当する場合は、各届出書・申請書を提出してください。
届出書・申請書は、こども支援課及び各クラブに用意しているほか、ページ下部からダウンロードも可能です。
提出は、こども支援課のほか、各児童クラブでも受け付けます。
児童クラブ登録内容の変更
児童クラブ利用申請時から以下の内容に変更があった場合、【様式第7号】児童クラブ変更届を提出してください。
1. 保護者指名
2. 住所
3. 電話番号
4. 勤務先※
5. 緊急連絡先
※勤務先が変更になった場合は、就労証明書等を添付してください。
児童クラブの休所・退所
1.児童クラブを1か月以上休所する場合は、【様式第8号】休所・退所届に休所期間を記入して提出してくださ
い。
なお、休所期間のうち、月の初日から末日まで児童クラブの利用がない場合、【様式第8号】休所・退所届およ
び【様式第9号】稲敷市児童クラブ負担金減免申請書を提出いただくことで、その月の負担金を免除します。
※土曜日も児童クラブを利用されている方で、土曜日の利用のみ休止したい場合は、休所期間を記入したうえで、
「休所・退所理由」の枠内に『土曜日のみ休所』とご記入ください。
2.児童クラブを退所する(その年度内の利用を停止する)場合は、【様式第8号】休所・退所届に退所日を記入し
て提出してください。
※休所・退所の届出がない場合は、児童クラブを利用していなくても、負担金の納入義務が継続されますのでご注意
ください。
※届出書は「口座振替日及び減免申請書・休所届提出期限一覧」記載の期日までにご提出ください。
負担金の減免
以下の要件に該当する場合は、負担金を減免できますので、【様式第9号】稲敷市児童クラブ負担金減免申請書を提出してください。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき 減免額:全額
2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けているとき 減免額:全額
3.月のはじめから末日まで通所しない場合 減免額:全額
4.月の利用日数が8日以下の場合 減免額:半額
※上記3、4については、オンライン申請も可能です。
3.稲敷市児童クラブ負担金減免申請【3 月のはじめから末日まで通所しないご家庭】 兼 休所届
4.稲敷市児童クラブ負担金減免申請【4 月の利用日数が8日以下のご家庭】
※減免の要件に該当していても、申請がない場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。
※申請書は「口座振替日及び減免申請書・休所届提出期限一覧」記載の期日までにご提出ください。
関連ファイルダウンロード
- 【様式第7号】児童クラブ変更届WORD形式/18.5KB
- 【様式第7号】児童クラブ変更届PDF形式/72.52KB
- 【様式第8号】児童クラブ休所・退所届WORD形式/14KB
- 【様式第8号】児童クラブ休所・退所届PDF形式/53.82KB
- 【様式第9号】稲敷市児童クラブ負担金減免申請書WORD形式/14.5KB
- 【様式第9号】稲敷市児童クラブ負担金減免申請書PDF形式/78.98KB
- 令和6年度稲敷市児童クラブ負担金口座振替日及び減免申請書・休所届提出期限一覧PDF形式/84.09KB

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問い合わせ先
- 2024年11月22日
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