在宅心身障害児福祉手当
心身に障害のある在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者とその家族に対し、障害児の福祉の増進を図るために支給される手当です。
支給対象
心身に障害のある在宅の20歳未満の障害児を養育している父母、または父母に代わって養育している方。(市在住の方に限ります。)
障害の程度
- 療育手帳の判定が、○A(マルA)、A、B程度の知的障害の方
- 身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね1~3級の方。または4級に該当する障害のうち、下肢に障害のある方
- 特別児童扶養手当の1級、2級に該当すると認められた方
※ただし、障害児福祉手当を受給している場合は受給できません。
手当の支給
【月額】 5,000円(1人につき)
【支給日】 年2回(9月、3月)
請求認定
社会福祉課障害福祉係で申請の手続きをし、市長の認定を受けることになります。
【提出書類】
- 認定申請書
- 住民票の写し(身体障害者手帳または療育手帳、印鑑をお持ちください。)
その他
障害児が施設に入所したときや住所、氏名が変わったときは届出が必要です。
問い合わせ先
- 2009年10月2日
- 印刷する