特別障害者・障害児福祉手当
特別障害者・障害児福祉手当制度は、重い障害のために日常生活で常時介護を必要とする方に手当を支給しています。
特別障害者手当
精神や身体に重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。
【手当額】令和6年度
月額:28,840円
【障害の程度】
(ア)障害基礎年金1級程度の障害が重複する場合。
(イ)障害基礎年金1級程度の障害が1つ、同2級程度の障害が2つ以上重複する場合。
(ウ)障害基礎年金1級程度の障害が1つでも、日常能力が低く(ア)と同程度の場合。
- ※次の方は支給制限されます
- ・受給資格者またはその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるとき
- ・施設に入所しているとき、または病院等に3ヵ月を超えて入院しているとき
障害児福祉手当
日常生活で常時の介護を必要とする在宅の障害児(20歳未満)に支給される手当です。
【手当額】令和6年度
月額:15,690円
【障害の程度】
(ア)身体障害者手帳 1級程度
(イ)IQが20以下
- ※次の方は支給制限されます
- ・受給資格者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるとき
- ・児童施設に入所している方
- ・障がいを支給事由とする年金給付を受けている方
手当の支給方法
認定申請のあった翌月分の手当から支給されます。毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までを支給されます。
認定の手続き
社会福祉課障害福祉係で手続きをしてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉担当です。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月1日
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