稲敷市母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等交付事業
事業の概要
ひとり親家庭の父または母が、就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関などで修学する場合に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
対象者
稲敷市内にお住まいで、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の父または母で、修業を開始した日以降カリキュラムを修了した日まで、次の全ての要件を満たす方。
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同程度の所得水準にある方。
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認める方 。
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない方。
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方。
対象資格
- 看護師(準看護師を含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生士
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- その他、市長が必要と認める資格
(補足)
ハローワークの求職者支援制度の対象となる資格もありますので、まずは求職者支援制度の活用をご検討ください。
給付金の額
高等職業訓練促進給付金 (毎月支給) |
市町村民税非課税世帯 |
月額100,000円 |
市町村民税課税世帯 |
月額 70,500円 |
|
高等職業訓練修了支援給付金 (修業期間修了後) |
市町村民税非課税世帯 |
50,000円 |
市町村民税課税世帯 |
25,000円 |
※修学期間の最終12月は4万円を加算
(補足)
市町村民税非課税世帯は、同一世帯の家族全員に市町村民税が課税されていない場合に該当になります。
給付金を受けられるのは、1人一度限りとなります。
支給期間等
高等職業訓練促進給付金 |
修学全期間(上限4年) |
高等職業訓練修了支援給付金 |
カリキュラム修了日以後一度限り支給 |
(補足)
修学期間が4年以上の場合、4年目以降については母子寡婦福祉貸付金等の利用をご検討ください。なお、詳細については下記連絡先までお問い合わせください。
申請手続きについて
- 事前相談の実施 修学等の状況や受給要件を確認するため、入学前に必ず事前相談が必要となりますので下記連絡先までお問い合わせください。
- 給付金の支給を受けようとする方は、次に規定する期限までに稲敷市高等職業訓練促進給付金等支給申請書を提出してください。
- 訓練促進給付金は、修業を開始した日以後
- 修了支援給付金は、修了日から起算して30日以内
申請に必要な書類
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は前年の所得についての市町村長の証明書
- 申請者及び同一世帯の属する者の市町村民税に係る所得証明書等
- 入校(在籍)証明書 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する書類
- 養成機関における教育課程の概要が分かるもの
(補足)
公簿等の確認により添付省略が可能な書類もあります。申請用紙はこども支援課に用意してあります。
その他
- 本給付金は、修業される前に必ず事前相談を行う必要があります。
- 給付金の支給に当たっては、受給要件及び資格取得の意欲や能力、資格取得の見込み等についての審査があります。審査の結果、支給が適当と認められた方に対し、申請書を受け付けた月以降の各月について支給します。
- 給付金は、あくまで市の予算の範囲内において支給するものになります。予算額を超えた場合は、審査の結果、支給対象とならないこともありますのでご了承ください。
- 申請書の提出は修学を開始した日以後に行うことになります。
相談・申請窓口
稲敷市保健福祉部こども支援課
連絡先
電話番号 029-892-2000(内線2109)
問い合わせ先
- 2024年8月19日
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