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児童手当【令和6年10月以降(制度改正後)】

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どもを養育している方に手当を支給する制度です。

★令和6年10月の児童手当制度改正に伴う手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。

★令和6年9月までの旧制度についてはこちらをご覧ください。

 

支給対象

稲敷市にお住まいで、日本国内に住んでいる高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、次の1~7いずれかの要件を満たす方。

1 児童を養育する父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)
2 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方
3 父母が海外に住んでいる場合は、日本国内で児童を養育し、父母から指定を受けている方
4 未成年後見人
5 児童が施設に入所している場合は、施設等の設置者
6 児童が里親等に委託されている場合は、里親等
7 上記1~6以外で、支給対象となる児童を養育し、かつ生計を維持している方

※2~7は別途確認書類を提出していただく場合があります。

支給手続

本庁舎内こども支援課または東支所で認定請求書を提出

児童手当の申請は、児童が生まれた、他市町村から転入等した次の日から数えて15日以内に申請してください。申請した翌月分から支給となり、申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。(出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月から支給されます。)
※公務員の方は勤務先での手続きになりますが、官公庁で会計年度任用職員や臨時職員としてお勤めの方が、長期給付から短期給付に変わった場合には、市での手続きとなります。その場合の必要書類につきましては、こども支援課までお問い合わせください。

【添付書類】

  • 請求者名義の預金通帳の写し
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー
  • 児童と別居の場合は児童のマイナンバー
  • 請求者の健康保険証(3歳未満の児童を養育している方のみ)
     厚生年金・共済年金等に加入していて下記以外の健康保険証をお使いの方は、年金加入証明書 が必要です。
     (1)健康保険被保険者証(全国健康保険協会・健康保険組合)
     (2)日本郵政共済組合員証
     (3)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
     (4)共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
       (請求者の共済組合組合員証のコピー)
     (5)全国土木建築国民健康保険組合員証
     (6)私立学校教職員共済加入証
     (7)船員保険被保険者証
  • 委任状(代理人が手続きする場合のみ)

支給額

児童の年齢 児童1人あたりの手当月額
0歳~3歳未満(3歳の誕生月まで) 第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで
(4月1日生まれは18歳の誕生日の前日まで)

第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※「第3子以降」とは、養育している22歳到達後の最初の3月31日まで(4月1日生まれは22歳の誕生日の前日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。

支払期日

原則として年6回(偶数月)、2か月分をまとめて支給します。
※転出や受給者変更があった場合には、都度支給します。

支給月
(支給月の10日に振込。10日が土日祝の場合は直前の平日に振込。)

対象月
4月 2・3月分
6月 4.5月分
8月 6・7月分
10月 8.9月分
12月 10・11月分
2月 12・1月分

支払通知書の廃止について

令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、支給日前にお送りしていた「支払通知書」は、令和7年2月支給(12月分・1月分)から廃止となります。今後は年1回、10月頃※に支給予定額を記載した継続認定通知書兼支払通知書を通知しますので、支払日(支給月の10日)以降に通帳記帳により確認してください。年度途中で変更が生じた方については、都度通知書を郵送します。

※令和6年度につきましては、制度改正で受給再開・額変更となる方へ11月下旬ころにハガキで月額を通知いたします。それ以外の方(制度改正後も月額に変更が無い方)は、9月上旬に届いた制度改正のお知らせに同封されている支給継続(認定)通知書に月額が記載されております。令和7年2月以降の支給状況は、支給月の10日以降に通帳記帳により確認してください。

現況届

現況届は毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受給要件があるかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、以下に該当する方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。
引き続き提出が必要となる方には6月に現況届をお送りしますので、期日までに提出をお願いします。
提出がないと8月分(10月支給分)以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

【現況届の提出が必要な方】
 ・配偶者からの暴力等により、稲敷市に避難して児童手当を受給している方で、住民票の住所地が稲敷市ではない方
 ・支給要件児童の戸籍や住民票が無い方
 ・離婚協議中で配偶者と別居している方
 ・支給対象児童のうち受給者と別居している児童がいる方
 ・19歳になる年度から22歳到達後最初の3月31日まで(4月1日生まれは22歳の誕生日の前日まで)の年齢の子を含めて3人以上の子を養育中で、19歳になる年度から22歳到達後最初の3月31日まで(4月1日生まれは22歳の誕生日の前日まで)の子が学生以外(就労中・無職等)の方
 ・その他、稲敷市から提出の案内があった方

こんな時は届出が必要です

次に該当する場合は、届出が必要になります。届出がない場合には手当の返還等が生じる可能性がありますので、該当する場合には速やかに届け出ていただくようお願いいたします。

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
  • 出生や養子縁組により養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減ったとき
  • 受給者が婚姻・離婚・死亡したとき
  • 離婚協議中だった受給者が離婚したとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 19歳になる年度から22歳到達後最初の3月31日まで(4月1日生まれは22歳の誕生日の前日まで)の子について、就労や進学などにより監護・養育状況に変更が生じたとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入している年金が共済組合に変わったとき、または健康保険証が国保組合の者に変わったとき
  • 公務員になった、公務員でなくなったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 振込先口座を変更するとき(配偶者及び児童名義の口座への変更は不可)
  • 受給者が刑務所に収監、こう留されたとき

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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