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くらしの情報

オンラインや郵送で転出手続きをした方は、児童手当の手続きも忘れずに!

 稲敷市で児童手当を受給している方やその家族(配偶者・18歳以下の児童)が転出手続きをした場合、併せて児童手当に関する届け出も必要です。オンラインや郵送で転出手続きをした方は、届け出を忘れないようご注意ください。下表を確認していただき、お早めに届け出ていただくようお願いいたします。
転出後、届け出がない場合や、転出理由等を確認させていただく必要がある場合には、お電話やお手紙等でご連絡させていただく場合がございます。ご了承ください。

転出する方 転出理由、転出後の状況 提出いただく届出書 届出書と一緒に提出していただく必要書類
受給者、配偶者、児童(家族全員)が転出  

届出書を提出していただく必要はありません。職権で消滅処理させていただきます。
転出予定日より15日以内に新住所地の市町村窓口で児童手当請求手続きを行ってください。自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。

 
受給者のみ転出

単身赴任等を理由としたもの

※転出理由が離婚や離婚を前提としたものの場合には、手続きが異なりますので、子ども支援課までお問い合わせください。

受給事由消滅届 [PDF形式/270.91KB]
転出予定日より15日以内に新住所地の市町村窓口で児童手当請求手続きを行ってください。自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください。

受給者の身分証明書の写し
配偶者と児童のみ転出 転出理由が進学や単身赴任等、離婚や離婚を前提としたものでない 別居監護申立書(様式第2号) [PDF形式/86.8KB] ・受給者の身分証明書の写し
・配偶者及び転出する児童のマイナンバーがわかるもの
転出理由が離婚や離婚を前提としたもの

受給事由消滅届 [PDF形式/270.91KB]
または 額改定認定請求書 [PDF形式/335.85KB]
※どちらの書類を提出するかは世帯により異なりますので、こども支援課までお問い合わせください。また、この届出を転出する配偶者が代理で行うことはできません(受給者からの委任状を持参している場合を除く)。

受給者の身分証明書の写し
18歳以下の児童のみ転出 転出後も児童の面倒をみる場合(仕送り等で生計を維持する) 別居監護申立書(様式第2号) [PDF形式/86.8KB] ・受給者の身分証明書の写し
・転出する児童のマイナンバーがわかるもの
転出後、児童の面倒をみなくなる場合(仕送り等しない) 受給事由消滅届 [PDF形式/270.91KB]
または 額改定認定請求書 [PDF形式/335.85KB]
※どちらの書類を提出するかは世帯により異なりますので、こども支援課までお問い合わせください。
受給者の身分証明書の写し
児童のみ国外へ転出 留学を目的としたもの 条件に該当する場合には、児童手当が継続して受給できます。こども支援課までお問い合わせください。  
留学を目的としたものでない 受給事由消滅届 [PDF形式/270.91KB]
または 額改定認定請求書 [PDF形式/335.85KB]
※どちらの書類を提出するかは世帯により異なりますので、こども支援課までお問い合わせください。
受給者の身分証明書の写し
受給者と配偶者が国外へ転出(児童は国内に残る)   受給事由消滅届 [PDF形式/270.91KB]
国内で児童を養育する人を父母指定者に指定すると、その方に児童手当を支給します。こども支援課までお問合せください。
受給者の身分証明書の写し

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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