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令和6年12月支給分(10月・11月分)からの児童手当の制度改正について

令和6年12月支給分(10月・11月分)からの児童手当については、下記のとおり制度が改正されます。
制度の詳細や申請方法等を記載した通知を、児童手当の対象と思われる方(現在稲敷市で児童手当受給中の方 または 支給対象児童のいる世帯の世帯主※)に令和6年9月上旬頃お送りします。

※支給対象児童が市外に居住している方には通知は送付されません。個別にお問い合わせください。

令和6年10月支給分(6月~9月分)までは、制度改正前の手当となります。

制度改正の内容

  改正前(令和6年9月分まで)  改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)※の国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方

※高校に通っていない児童や、就労・婚姻している児童でも、年齢が18歳の到達後の最初の3月31日までの児童であれば支給対象となります。

所得制限 あり なし
児童1人当たりの手当月額

【3歳未満】 15,000円
【3歳から小学校修了まで】
 第1子、第2子 10,000円  第3子以降 15,000円
【中学生】 10,000円
【所得制限限度額以上、所得上限限度額未満(特例給付)】 5,000円
【所得上限限度額以上(所得超過)】 0円

【3歳未満】
 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円
【3歳から高校生年代】
 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円

※所得制限がなくなったため、特例給付・所得超過だった方にも上記の額で支給されます。

児童の人数の数え方(多子加算対象児童)

18歳到達後の最初の3月31日まで

例:大学生(20歳)、高校生(17歳)、小学生の3人を養育
大学生:支給対象ではない。児童として数えない。
高校生:支給対象ではない。第1子として数える。
小学生:支給対象。第2子として数える。月額10,000円

22歳到達後の最初の3月31日まで
※経済的負担のある児童に限る

例:大学生(20歳)、高校生(17歳)、小学生の3人を養育
大学生:支給対象ではない。第1子として数える。
高校生:支給対象。第2子として数える。月額10,000円
小学生:支給対象。第3子として数える。月額30,000円

支払回数

年3回(2月、6月、10月) 1回に4か月分を支給

年6回(偶数月) 1回に2か月分を支給
支払い通知

年3回(2月、6月、10月の振込前に通知)

年1回(10月頃に支給予定月額を通知)
 月額を記載した支給継続(認定)通知書を郵送予定。支払日や支払合計金額の記載はなくなる予定です。年度途中で変更が生じた方については、都度月額を記載した通知書を郵送します。

※令和6年度につきましては、10月支給分と12月支給分は通知します。それ以降は通知がなくなります。制度改正で受給再開・額変更となる方へ11月下旬ころにハガキで月額を通知いたしますので、そちらでご確認ください。それ以外の方は、9月上旬に届いた制度改正のお知らせに同封されている支給継続(認定)通知書で月額をご確認ください。

制度改正により申請が必要になる方について

以下に該当する方は申請が必要です。申請要不要確認フローチャート を確認し、以下に該当するか確認してください。該当しない方は申請不要で新制度の手当に切り替わります。

申請が必要な方は、9月上旬頃にお送りする通知に申請書を同封しておりますので、そちらを利用して申請してください。このページから申請書をダウンロードすることもできます。また、一部の方はマイナポータルでの申請も可能です(詳細は、最下部の項目をご覧ください)。

新規申請が必要な方

・現在、所得上限限度額超過(所得制限)により児童手当を受給していない方
・中学生以下の児童(平成21年4月2日以降に生まれた児童)を養育しておらず、高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの児童)を養育している方

【申請書・添付書類】
 <必ず提出が必要な書類>
 ●認定請求書 
 ●請求者(受給者となる方)名義の振込先口座がわかる通帳やキャッシュカードのコピー

 <該当する方のみ提出が必要な書類> 上記の書類と一緒に提出してください
 〇請求者(受給者となる方)の健康保険証のコピー(請求者が共済組合に加入している場合に必要。)
 〇別居監護申立書 (平成18年4月2日以降に生まれた児童のうち、受給者と別世帯に住んでいる児童がいる場合に必要。)
 〇監護相当・生計費の負担についての確認書(経済的負担のある平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子がおり、その子と平成18年4月2日以降に生まれた児童の合計が3人以上になる場合に必要。)

 ※世帯の状況によって、追加で書類の提出が必要となる場合がございます。その場合には、こども支援課よりご連絡させていただきます。

多子加算の届け出が必要な方

・経済的負担のある大学生年代の子※がおり、その子と支給対象児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)の合計が3人以上になる方

※経済的負担のある大学生年代の子とは、学費や生活費を親等が負担している、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子をいいます。学生でない場合(就労している等)や別居している場合でも、親等が子に対して経済的負担があり、面倒をみている場合には届け出の対象となります。子が独立して生計を営んでいる場合には対象となりません。

【申請書・添付書類】
 監護相当・生計費の負担についての確認書
 ※世帯の状況によって、追加で書類の提出が必要となる場合がございます。その場合には、こども支援課よりご連絡させていただきます。

申請書の提出期限・提出方法

【提出期限】令和6年10月15日(火)必着
申請が必要な方は、上記提出期限までに申請書類を全て揃えたうえで申請してください。12月に制度改正後の手当が支給されます。提出期限を過ぎてしまった場合でも、令和7年3月31日(必着)までに申請していただければ、令和6年10月分まで遡って手当を支給します。申請が令和7年4月1日以降となる場合には、申請した月の翌月分からの支給となり、遅れた月分は支給されませんので、お早めに申請いただくようお願いいたします。

【提出方法】
<郵送> 
9月上旬頃にお送りする通知に返信用封筒が同封されておりますのでご利用ください。または、下記郵送先に郵便でご提出ください。
郵送先:〒300-0595 茨城県稲敷市犬塚1570番地1 稲敷市役所こども支援課 児童手当担当 あて
<マイナポータルで申請>
一部の方はマイナポータルでの申請が可能です。詳しくは次の項目をご覧ください。

申請はマイナポータルでも可能です!

申請が必要な方のうち、次の方はマイナポータルでも申請ができます。マイナンバーカードをご用意のうえ、ぜひご利用ください。

・新規申請が必要な方のうち、養育している児童全員が平成18年4月2日以降生まれで、別居している児童がいない方
→稲敷市公式ホームページ デジタル窓口内の[児童手当制度改正【A】該当者用]新規認定請求手続き にアクセスいただくか、マイナポータルウェブサイト・アプリより申請してください。

・多子加算の届け出が必要な方
→稲敷市公式ホームページ デジタル窓口内の[児童手当制度改正] 監護相当・生計費の負担についての確認書(第3子以降増額の届出) にアクセスいただくか、マイナポータルウェブサイト・アプリより申請してください。
 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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