稲敷市妊婦のための給付金支給のお知らせ
稲敷市妊婦のための給付金支給事業について
妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
妊婦のための支援給付金の概要
妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。
給付金名 | 妊婦支援給付金1回目 | 妊婦支援給付金2回目 |
対象者 |
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方 |
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※申請期間 |
医療機関で胎児心音が確認された日から2年間 | 出産予定日8週間前から2年間 |
申請方法 |
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)妊娠届けをしていただきます。 |
出生届出時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の書類をお渡し、赤ちゃん訪問時に届出をしてただきます。※1
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給付金額 | 5万円(妊婦一人あたり) | 5万円(胎児一人あたり) |
※1 2回目の申請に関して、出産後の出生届出時に案内をさせていただきますが、出産予定日の8週間前の日から申請が可能ですので、出産前の申請をご希望の方は、健康増進課までご連絡ください。
留意事項
*同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
*同一の妊娠により、他の自治体で妊婦のための支援給付事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の 自治体から二重に給付を受けることはできません。)。
*他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援ギフト」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを稲敷市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、お問い合わせください。
*令和7年4月1日以降、医療機関で胎児心拍の確認後、流産等で妊娠が継続されなかった方も妊婦支援給付金の対象となりますのでお問い合わせください。
*妊娠期の面談は妊婦の方が対象です。妊娠届出に来庁された方が妊婦の方以外の場合は、別途面談が必要となります。
妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)とは
稲敷市では、妊娠届出時から身の回りのさまざまな不安やわからないことのご相談に応じ、関係機関と連携しながら、必要な支援をご提供します。
具体的には、妊娠届出時の面談、妊娠8か月頃のアンケート実施、2か月児家庭訪問事業での面談などの機会に、出産・子育てに関する情報提供やご相談を伺います。それ以外にも、随時、妊娠・出産・子育てに関する相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
妊婦等包括相談支援の内容
< 妊娠期の面談 >
妊娠届提出の際に、母子健康手帳発行を行っています。妊婦の方と面談を行いながら、アンケートにご回答いただき、出産や育児に向けての見通しを一緒に考えて、相談に応じます。
妊娠8か月頃にアンケートの実施をしています。必要な方には合わせて面談の調整をさせていただきます。
< 出生後の面談 >
赤ちゃん訪問(生後2か月頃に伺います)の際に、面談およびアンケートを行いながら、育児に向けた見通しを一緒に考えて、相談に応じます。
< 子育ての情報配信 >
電子母子手帳アプリ「母子モ」を通じて子育て情報を配信しています。
令和7年3月31日以前にお子さんを出産された方
子育て応援給付金の支給対象となります!
令和7年3月31日以前にお子さんを出生された方は、「子育て応援給付金」(お子さんの数×5万円)の支給対象となります。赤ちゃん訪問での面談実施時に、支給に関する申請書をお渡しします。
問い合わせ先
- 2024年9月30日
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