児童手当【令和6年9月まで(制度改正前)】
★令和6年10月からの児童手当(制度改正)については、
こちらをご覧ください。
「子ども手当」は、平成24年4月より「児童手当」になりました。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どもを養育している方に手当を支給する制度です。
支給対象
稲敷市にお住まいで、日本国内に住んでいる中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方で、次の1~6いずれかの要件を満たす方。
1 父母ともに養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)
2 父母が離婚協議中等により別居している場合は、お子さんと同居している方
3 父母が海外に住んでいる場合は、日本国内でお子さんを養育し、父母から指定を受けている方
4 未成年後見人
5 お子さんが施設に入所している場合は、施設等の設置者
6 お子さんが里親等に委託されている場合は、里親等
※2~6は別途確認書類を提出していただく場合があります。
支給手続
本庁舎内こども支援課または東支所で認定請求書を提出
児童手当の申請は、お子さんが生まれた、他市町村から転入等した次の日から数えて15日以内に申請してください。申請した翌月分から支給となり、申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。(出生や転入が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月から支給されます。)
※公務員の方は勤務先での手続きになりますが、官公庁で会計年度任用職員や臨時職員としてお勤めの方が、長期給付から短期給付に変わった場合には、市での手続きとなります。その場合の必要書類につきましては、こども支援課までお問い合わせください。
【添付書類】
- 請求者名義の預金通帳の写し
- 請求者及び配偶者のマイナンバー
- 児童と別居の場合はお子さんのマイナンバー
- 請求者の健康保険証(3歳未満の児童を養育している方のみ)
厚生年金・共済年金等に加入していて下記以外の健康保険証をお使いの方は、年金加入証明書 [PDF形式/73.43KB]が必要です。
(1)健康保険被保険者証(全国健康保険協会・健康保険組合)
(2)日本郵政共済組合員証
(3)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
(4)共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
(請求者の共済組合組合員証のコピー)
(5)全国土木建築国民健康保険組合員証
(6)私立学校教職員共済加入証
(7)船員保険被保険者証 - 委任状 [PDF形式/73.18KB] (代理人が手続きする場合のみ)
児童手当の支給内容
所得制限以下の受給者 | 下記表(1)所得制限を超えた受給者 | 下記表(2)所得上限を超えた受給者 | |
---|---|---|---|
令和4年6月分から | |||
0歳~3歳未満 | 月額 15,000円(一律) | 月額 5,000円(一律) | 受給資格が消滅し、児童手当等は支給されません |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 月額 10,000円 | ||
第3子以降 月額15,000円 | |||
中学生 | 月額 10,000円(一律) |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※所得上限を超え、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表(2)を下回った場合(翌年所得が上限限度額を下回ったとき)、支給を受けるには改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分から適用)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人(前年末に児童が生まれていない等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人(児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支払期日
原則として年3回、4か月分をまとめて支給します。
支給日 | 対象月 |
---|---|
6月10日 | 2~5月分 |
10月10日 | 6~9月分 |
2月10日 | 10~1月分 |
※10日が土、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。
※転出や受給者変更があった場合は随時支給します。
現況届
現況届は毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受給要件があるかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要になりました。
引き続き提出が必要となる方には6月に現況届をお送りしますので、期日までに提出をお願いします。
提出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※令和3年度以前の現況届が未提出の方は、直ちに提出してください。
その他
次に該当する場合は、手続きが必要になります。
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 公務員になった、公務員でなくなったとき
- 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚協議中だった方が離婚した場合も改めて届出が必要です。)
- 3歳未満の児童を養育する受給者の加入している年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 振込先口座を変更するとき(配偶者及びお子さん名義の口座への変更は不可)
- 受給者が刑務所に収監、こう留されたとき
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問い合わせ先
- 2024年10月30日
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