児童扶養手当
父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない児童の父又は母、あるいは父又は母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
支給対象
父親又は母親と生計をともにできない児童を監護している父親又は母親、または父、母にかわって養育している方(養育者)。児童の年齢は18歳(18歳の年度末)まで。心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は20歳未満まで。所得制限もあり。 ※平成26年12月以降は、公的年金受給者も年金額が手当より低い方は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
手当月額(令和6年4月分から)
児童1人 | 10,740円 ~ 45,500円(所得に応じて変ります) |
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児童2人 | +5,380円 ~ 10,750円(所得に応じて変ります) |
児童3人以上 | +3,230円 ~ 6,450円(1人につき、所得に応じて変ります) |
支給時期
年6回 (5月、7月、9月、11月、1月、3月)
児童扶養手当を受ける手続き
こども支援課へ請求してください。手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、こども支援課までお問合せください。また、この手当は、受給資格があっても、申請しない限り支給されませんので、ご注意ください。(※申請をしても必ずしも支給になるわけでなく、所得制限等により支給が制限される場合があります。)
認定後の届出
1. 現在、児童扶養手当を受けている方には、毎年8月初旬に現況届を送付します。
毎年8月31日までに必要事項を記入してこども支援課へ提出してください。
提出がないと8月以降の手当が受けられませんのでご注意ください。
また、2年間提出がないと資格を失います。
2. 対象児童が増えたり減ったり、支給対象の児童が該当しなくなった場合、
住所が変った場合などは、変更などの届出が必要となります。
ご注意
次のような場合等は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
1. 婚姻の届出をしたとき。
2. 婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(異性と同居または同居がなくとも、ひんぱんな訪問や生活費の援助がある場合)となったとき。
問い合わせ先
- 2024年4月1日
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