おむつ代の医療費控除用確認書の発行
医師が発行する「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書があれば、市県民税および所得税の医療費控除を受けることができます。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」がなくても、稲敷市が交付する「確認書」とおむつ代の領収書を提示すれば医療費控除を受けることができます。
■対象者
介護保険法の規定に基づく要支援・要介護認定を受けている方で、介護認定資料(主治医意見書)において、次のすべての事項が確認できる方。
- 意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定有効期間が13カ月以上の方は、その前年)であること。
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2であること。
- 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。
■申請方法
印鑑を持参し、高齢福祉課または東支所で申請してください。後日、「確認書」を交付します。
関連ファイルダウンロード
- おむつ代医療費控除用申請書・確認書WORD形式/12.5KB
- おむつ使用証明書(医療機関用)WORD形式/34.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 高齢福祉担当です。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2011年12月19日
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