令和6年4月1日から 介護タクシーで利用できる介護タクシー利用券の交付がはじまりました!
介護タクシーによる移送支援サービスを利用する際に、専用のタクシー券を使用することで、稲敷市地域交通利用料金補助事業(タクシー券)と同程度の助成が受けられます。
対象者
市内に住所を有し、車いす又はストレッチャーを使用しなければ移動・外出が困難な方で、さらに次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1) 要介護認定(1~5)で歩行ができないと判定されている方
(2) 身体障害者手帳の等級が1~3級で障害により歩行ができないと判定されている方
【 上記に該当する方でも次のいずれかに該当する方は、本事業の対象となりません!】
※ 稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱(平成21年稲敷市告示第1号)第2条の規定により補助を受けることができる方
※ 稲敷市障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年稲敷市告示第33号)の規定により利用承認を受けている方
助成額
1回乗車で最高700円を助成しますが、利用者も最低300円は自己負担となります。
また、原則として月8枚を使用の限度とします。
(例)
乗車運賃1,000円未満の場合・・・利用者負担:300円
助成額(運賃-300円)
乗車運賃1,000円以上の場合・・・利用者負担:運賃-700円
助成額(700円)
【 助成を受ける際は、以下の要件をすべて満たしている必要があります!】
⑴ 乗降場所のいずれかが市内であること。
⑵ 利用時間は、午前8時から午後5時の範囲内であること。
※ただし、当該時間の範囲外に利用する合理的な理由がある場合はこの限りではありません。
⑶ 飲酒、賭け事その他社会通念上不適切な遊興を目的としたものでないこと。
申請方法
申請を行う方は、下記の必要書類を添えて、高齢福祉課窓口へご提出いただくか、高齢福祉課宛へご郵送ください。
なお、申請については年度ごとに必要ですので、継続して利用したい方は、翌年度にも再度申請を行う必要があります。
≪必要書類≫
(1)稲敷市高齢者等移送支援サービス助成事業利用申請書 様式第1号
(2)介護保険証(写)
(3)身体障害者手帳(写)
※ (2)、(3)のどちらか一方しかお持ちでない方は、お持ちの資格証のみで構いません。
※ 各資格証の写しは、本人の情報や介護度・等級、障害の種別、認定の有効期間が必ず分かるようにしてください。
利用券のご利用方法
申請いただきましたら、内容を審査し、利用要件に該当する方には「稲敷市高齢者等移送支援サービス助成事業利用可否決定通知書」と「介護タクシー利用券」を交付いたします。
利用券の枚数は、申請月の属する年度の3月(年度末)までの月数×8枚で、有効期間は交付を受けた月の属する年度の3月31日までとなります。
なお、利用券は、本助成事業の登録事業者のみでしか使用することができませんので、ご利用いただく前に依頼先が登録事業者であるか必ず確認してください。
登録事業者は、『別紙・登録事業者一覧表』にて確認することができます。
【ご注意ください!】
※ 原則、再交付(再発行)は行いませんので、失くさないように大切に保管してください。
※ 利用券を他人へ譲渡、貸与してはなりません。
※ 障害等級や介護度の変更により、利用対象者の要件に該当しなくなった場合には、速やかに利用券を返還してください。
※ 利用券は、地域交通利用券(タクシー券)として使用することはできません。
※ 不正な行為により利用券を使用したと認められる場合には、未使用の利用券及び使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることがあります。
関連ファイルダウンロード
- (様式第1号) 高齢者等移送支援サービス助成事業利用申請書WORD形式/17.61KB
- 高齢者等移送支援サービス助成事業(介護タクシー利用券)のご案内PDF形式/369.8KB
- 別紙・登録事業者一覧表A3版【R6.4.12現在】PDF形式/328.78KB
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問い合わせ先
- 2024年4月16日
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