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高齢者のおむつ代の医療費控除について

介護保険の「要介護(要支援)認定」を受けている方で、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代の医療費控除用確認書」か「おむつ使用証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。

高齢福祉課では「おむつ代の医療費控除用確認書」の交付を行っております。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代に係る医療費控除用確認書

市が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して「おむつ代の医療費控除用確認書を交付することができます。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

おむつ代の申告が1年目の方の主治医意見書

おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のもの、かつ有効期間が連続しているものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

おむつ代の申告が2年目以降の方の主治医意見書

おむつを使用したその年に作成されたものであること。ただし、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

※前述の1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」を提出していただくことになります。「おむつ使用証明書」は医師に記載していただく必要がありますので、以下の様式をかかりつけの医療機関にお渡しください。

おむつ使用証明書
※証明書の記載に伴い、文書料が発生した場合はご自身でご負担願います。

要件

  • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申し出の際には、「おむつ代医療費控除用申請書・確認書」をご提出いただきます。
「おむつ代医療費控除用申請書・確認書」は、高齢福祉課の窓口に用意しております。様式は以下のリンクよりダウンロードも可能です。

 

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方 

令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除の申告は、1年目か2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

おむつ代の申告が1年目の方

おむつ使用証明書

はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。

「おむつ使用証明書」は医師に記載していただく必要がありますので、以下の様式をかかりつけの医療機関にお渡しください。

おむつ使用証明書

※証明書の記載に伴い、文書料が発生した場合はご自身でご負担願います。

おむつ代の申告が2年目以降の方

おむつ代の医療費控除

既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。

市が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して「おむつ代の医療費控除用確認書を交付することができます。

主治医意見書は、作成日がおむつを使用した当該年(認定有効期間が13カ月以上の方は、その前年又は前々年)に作成されたものが対象となります。

※前述の主治医意見書の要件に該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行をしていただくこととなります。

要件

  • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申し出の際には、「おむつ代医療費控除用申請書・確認書」をご提出いただきます。
「おむつ代医療費控除用申請書・確認書」は、高齢福祉課の窓口に用意しております。様式は以下のリンクよりダウンロードも可能です。

 

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目の方、2年目以降の方いずれかに該当及び上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

 

おむつ代の医療費控除の申告方法

控除は所得税と市県民税に適用されます。申告方法の詳細については、各提出先にお問い合わせください。

  • 所得税の確定申告は竜ヶ崎税務署(TEL:0297-66-1303)へ提出してください。
  • 市県民税の申告は税務課(TEL:029-892-2000)へ提出してください。

申告の際は下記1.2を提出してください。

  1. 医療費控除の明細書」
  2. おむつ代に係る医療費控除用確認書」か「おむつ使用証明書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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