マイナンバー制度について
重要なお知らせ
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
詳しくはこちら(外部リンク)
○通知カード、個人番号カードについてはこちら
○社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバーは、住民票を有するすべてのかたに1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるとともに、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
○期待される目的や効果
- 所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、より公正な給付と負担を確保することが可能になります。
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
- マイナンバーは、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。
○スケジュール
- 平成27年10月
住民票を有する国民のみなさん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 - 平成28年1月
社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
個人番号カードの交付が始まります。 - 平成29年1月
国の機関間の情報連携の開始
マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認の運用開始 - 平成29年7月
地方公共団体などでも情報連携の開始
○通知カード、個人番号カードについてはこちら
○個人情報保護
- 法に規定されている場合を除き、特定個人情報の収集、保管、提供は禁止されています。
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。
<関連情報>
・ 特定個人情報保護評価
・ 個人情報保護委員会ホームページ (外部リンク)
○事業者の皆さまへ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)
- 事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号を取り扱うこととなります。
- 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険、厚生年金、雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
- また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
◇稲敷市の法人番号
地方自治体である稲敷市の法人番号は、4000020082295です。
(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)
- 詳しい内容については、国の制度関連ホームページをご参照ください。(ページ下部にリンクがあります。)
○内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ
- 番号制度の概要やよくある質問、関係法令などの最新の情報については、内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページをご確認ください。
- 最新情報は、内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ (外部リンク) をご覧ください。
○国の関連ホームページ
- 内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ(外部リンク)
- 国税庁 マイナンバー特設ホームページ(外部リンク)
- 厚生労働省 マイナンバー特設ホームページ(外部リンク)
- 個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)
よくあるお問い合せについては、こちらをご覧ください。
・内閣官房「よくある質問 FAQ」(外部リンク)
○コールセンター
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで
問い合わせ先
- 2015年1月13日
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