マイナンバー(個人番号)の確認方法について
ご自身のマイナンバーは以下の方法で確認することができます。
「通知カード」で確認する
「通知カード」は紙製のカードで、券面に住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」が記載されています。「通知カード」は、平成27年10月5日以降、住民登録地の世帯主様宛に簡易書留の封筒で配達されました。同一世帯の方の分が同じ封筒に入っています。
※法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたので再発行はしておりません。
詳しい案内はこちら
「個人番号通知書」で確認する
通知カード廃止日(令和2年5月25日)以降、出生や住民異動等でマイナンバーが新規付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」の送付により行われます。個人番号通知書には、「個人番号」「氏名」「生年月日」が記載されていますので、そちらをご確認ください。なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけません。
個人番号通知書について詳しくはこちら
「マイナンバーカード」で確認する(マイナンバーカードの交付を受けている場合)
プラスチック製で顔写真付きのマイナンバーカードを申請され、交付を受けている場合は、カードの裏面にマイナンバーが記載されていますので、そちらでご確認ください。マイナンバーカードの申請・受取について、詳しくはこちらをご覧ください。
「住民票の写し等」を取得して確認する
住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すればマイナンバーが記載されたものの交付が可能ですので、窓口でお申し出ください。
請求できる人
本人または同一世帯の方
※代理人が請求する場合は委任状が必要です。委任状には、マイナンバー(個人番号)を記載した住民票であること、提出先や使用目的が明示されていることが必要です。委任状は必ず委任者が自筆してください。委任状の様式はこちら
※ご親族の方でも別世帯の場合は、代理人としての申請になります。
代理人が請求する際の注意点
代理人が窓口でマイナンバー(個人番号)記載の住民票を請求する場合、代理人の方に窓口にて手数料(1通につき200円)をお支払いいただた上、住民票は請求者ご本人の住所宛てに直接郵送いたします。代理人の方が窓口で受け取ることはできません
問い合わせ先
- 2024年3月8日
- 印刷する