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マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)

独自利用事務とは

 マイナンバー制度では、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定された事務(いわゆる法定事務)においてマイナンバーを利用することとされています。さらに社会保障や地方税、防災、その他これらに類する事務であれば、地方公共団体が条例で定める事務でも利用できると定められています。稲敷市では、この規定に基づき、マイナンバーを利用する事務のうち、独自に番号を利用するものについて(以下「独自利用事務」といいます。)マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

  

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 稲敷市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。

   

 執行機関  届出番号  独自利用事務の名称 対象者
市長  稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの 小児
 市長  稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの  母子家庭の母子・父子家庭の父子

 市長

 3  稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの  重度心身障害者等
 市長  稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの    妊産婦
 市長  稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの

 母子家庭の母子・父子家庭の父子

 市長  稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)に規定する医療福祉費の支給及び支給制限に関する事務であって規則で定めるもの

 重度心身障害者等

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

稲敷市役所 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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